令和8年9月8日の大雨により被害を受けられた方の住宅の応急修理について
令和8年9月の台風第24号及び前線による大雨により住宅が被災された世帯に対し、災害救助法に基づき、「住宅の応急修理」制度を実施します。
令和8年9月14日より名古屋市役所西庁舎5階住宅企画課で、受付を開始しました。
はじめに
令和8年9月の大雨により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
本制度の利用可否については、罹災証明書の住家の被害の程度を確認した上で判断します。また制度の利用に当たっては、被害状況が確認できる被害箇所の写真が必要となります。片付けや清掃などを行った後は、被害状況の確認が難しくなる場合がありますので、片付け等を行う前に、被害箇所の写真を撮影しておいてください。
罹災証明書等の申請については以下のページをご確認ください。
写真撮影される際の留意点については、以下の資料をご確認ください。
制度の概要
被災した住宅に対して、日常生活に必要最小限度の部分の応急的な修理を行うことで、引き続き元の住宅で日常生活を営むことができるようにすることを目的に、市町村が業者に応急的な修理を依頼し、修理費用を市町村が直接業者に支払う制度です。
対象者
以下、すべてに該当する世帯が対象となります。
- 当該災害により「大規模半壊」の住家被害を受けた者又は「中規模半壊」、「半壊」もしくは「準半壊」の住家被害(注1)を受け自らの資力では応急修理することができない者
注1)罹災証明書の被害認定 - 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること
- 応急仮設住宅を利用しないこと。ただし、自宅が半壊以上の被害を受け、応急修理の期間が一か月を超えると見込まれる者はこの限りではない。
注2)「全壊」の住家は、修理を行えない程度の大きな被害を受けた住家であるため、応急修理の対象外とされていますが、全壊の場合でも応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象となります。
修理の期間
原則として、災害発生の日から3か月以内に完了
修理の対象部位
被災した住宅の居室や台所、トイレなど日常生活に必要最小限度の部分に限られます。
注)現に居住している住宅が対象になるため、空き家、物置、車庫等は対象外となります。
応急修理の基本的な考え方は、以下の資料をご確認ください。
注)資料は国の制度に基づく一般的な内容であり、本市の制度とは対象となる修理項目等が異なる場合があります。
費用の限度額
住宅の被害の程度に応じ、費用の限度額が異なります。
- 大規模半壊、中規模半壊又は半壊の場合:757,000円以内
- 準半壊の場合:367,000円以内
注)限度額を超えた部分や応急修理の対象とならない部分については、自己負担となるため、修理業者と別途契約していただく必要があります。
手続きの流れ
手続きの流れについては下図のとおりです。

申請受付を開始するより前に、修理業者に工事を依頼している場合
既に工事を発注してしまっている場合の取扱いは以下のとおりとなります。
注)修理業者に工事費を支払ってしまった場合は、制度の対象外となりますのでご注意ください。

被災した住宅の補修に関する施工業者等について(準備中)
被災した住宅の修理や再建に関する相談に対応する施工業者については、リストが出来次第、改めて掲載します。
実施要領・申請書様式
応急修理制度の実施要領
申請書様式
<申請時>
- (様式第1号)災害救助法の住宅の応急修理申込書 (Word 20.9 KB)

- (様式第1号)災害救助法の住宅の応急修理申込書 (PDF 162.8 KB)

- (様式第1号に添付)住宅の被害状況に関する申出書 (Word 34.3 KB)

- (様式第1号に添付)住宅の被害状況に関する申出書 (PDF 117.2 KB)

- (様式第2号)資力に係る申出書 (Word 20.7 KB)

- (様式第2号)資力に係る申出書 (PDF 421.3 KB)

- (様式第3号)修理見積書 (Excel 35.3 KB)

- (様式第3号)修理見積書 (PDF 55.7 KB)

- 誓約書 (Word 15.5 KB)

- 誓約書 (PDF 260.6 KB)

- (様式第9号)借家の応急修理に係る所有者の同意書 (Word 38.3 KB)

- (様式第9号)借家の応急修理に係る所有者の同意書 (PDF 134.2 KB)

<工事完了時>
- (様式第7号)工事完了報告書 (Word 17.0 KB)

- (様式第7号)工事完了報告書 (PDF 109.2 KB)

- (様式第10号)応急修理工事写真台帳 (Word 31.7 KB)

- (様式第10号)応急修理工事写真台帳 (PDF 71.4 KB)

<記載例>
-
(様式第1号)災害救助法の住宅の応急修理申込書(記載例) (PDF 167.9 KB)
-
(様式第2号)資力に係る申出書(記載例) (PDF 445.3 KB)
-
(様式第3号)修理見積書(記載例) (PDF 510.6 KB)
相談・申込受付窓口
(1)窓口・電話
住宅都市局住宅部住宅企画課(市役所西庁舎5階)
電話番号:052-972-2942
受付時間:9時から17時まで
(2)郵送
【送付先】
〒460-8508
名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市住宅都市局住宅部住宅企画課
(3)電子メール
【送付先】a2942-05@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
注意事項
- 申込手続には、申込書のほかに、罹災証明書(写し)や修理業者の見積書などが必要になります。
- 応急修理は、市から修理業者に依頼します。自ら修理業者に直接修理を依頼し、業者に支払ってしまったものは支援の対象となりません。
- 災害に便乗した悪質な施工業者による、高齢者をねらったずさんな工事や高額な費用請求などのトラブルが発生しています。こうした業者は被災者の心理に付け入り、言葉巧みに勧誘をし、その場で契約を迫ってきますのでご注意ください。
参考情報
住家に重大な被害を及ぼした、床上浸水被害等に遭われた方へ、生活再建に向けて「震災がつなぐ全国ネットワークホームページ」内の冊子:「水害にあったときに」-浸水被害からの生活再建の手引き-(2025年改訂)をご参考ください。
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このページに関するお問い合わせ
住宅都市局 住宅部 住宅企画課 企画担当
電話番号:052-972-2942 ファクス番号:052-972-4172
Eメール:a2942@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
住宅都市局 住宅部 住宅企画課 企画担当へのお問い合わせ